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2024.04.02
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【求人検索中の方必見】求人に明示すべき事項が追加されます

4月になりました。
テレビ大好き人間のNとしましては、テレビチェックが欠かせない時期!
ドラマやアニメが新番組に入れ替わる&番組編成も変わる時期なので大忙しです!

世間一般で4月というと、
・入学式や入社式、はたまた様々な制度の改正などスタートの季節。
・卒業した、退職した、就職したなどなど、環境が変化する時期。

なんといっても寒い冬が終わり、暖かくなってきて活動もしやすくなりますね。

さてさて、2024年4月。
雇用に関する法改正もチラホラ見受けられます。

その中でも私が注目しているのは、
求人の募集時等に明示すべき事項が追加される】です!

以下、厚生労働省のWEBサイトより抜粋

「求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、
募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、
新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

このうち、1・2に注目!
(3はちょっとややこしいので一旦今日はスルーします)

今までは求人票や募集要項において、就業場所も担当する業務の内容も採用後すぐに配属されるものだけを記載するのでよいとされていました。

今後は採用後すぐの業務内容だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた変更するかもしれない勤務地の範囲や担当業務についても記載しないといけないことになりました。

例えば、〇〇株式会社の立川事業所で働きたいと思って応募。
今までは、勤務地として立川事業所、とだけ記載されていましたが、もし今後他の事業所への異動の可能性があるのであれば

変更の範囲:東京都の事業所

など記載する必要があります。

求職者側としては勤務地や所属部署、業務内容など、配置転換される可能性のある範囲を事前に把握しておける点はメリットかな、と思います。

注意事項は
・記載を見逃さないようにしっかり事前にチェックしておくこと
あくまで可能性、なので絶対ではない。気になる場合は、面接の際に可能性の度合いを確認する必要あり
・求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面接時にお伝えします」などと書いておき、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能となっている。その場合は、面接時の説明を聞き逃さないこと

何だかんだ言って、求人をチェックする際に注意すべきポイントが増えるような気がします。
ちゃんと見ておかないと、入った後に「聞いてない!」「いや、求人票にも記載してあったでしょ」といったやり取りが発生しそうです。

なかなか法改正とかチェックするのは大変と思いますが、知っているか知らないかで、求人票見るときや面接の準備にも影響が出てきます!

知ること、大事!

と、今日は珍しく真面目~~な話をしてみました。

お仕事について悩みつつもなかなか動き出せない、何から始めたらいいか…という方。
一人では、こういう法改正のこととかよく分からない・・・、調べるの苦手・・・という方。
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